横浜地裁 平成14年12月16日判決 (判例地方自治 255号39ページ)

  • 不動産登記に関する通達である登記準則及び法務省民事局長通達が、壁面の一方が手すりで囲まれ、上部が開放されているベランダ等は建物の床面積に参入しないとしていることは建物概念の基本に沿ったもので合理性があるとして、バルコニーと廊下を建物の床面積に算入せず特別控除を認めることなくなされた不動産取得税賦課決定が適法とされた事例。
  • 賃貸用の共同住宅に対する不動産取得税の住宅取得の特別控除に必要な要件の床面積の算定に当たり、バルコニーや廊下の床面積を算入せずに同要件を満たしていないとして、当該特別控除を認めずに行われた不動産取得税賦課決定処分が適法とされた事例。
  • 不動産取得税においても、壁面の一方が腰壁又は手すりで囲まれ、その上部が開放されているベランダや開放状の廊下等については建物の床面積に算入しないという登記準則等の考え方が採用されていると解される。