東京地裁 平成24年12月20日判決 (判例地方自治376号41ページ)

区の情報公開条例に基づき、各公文書の公開を請求したものの、区長が同条例の定める期間内に可否の決定をしなかったことから、別訴で不作為の違法確認を求める訴えを提起し、別訴係属中に区長から一部開示決定を受けた原告が、区長から本件各請求を放置されたため、精神的苦痛を被ったとして、被告区に対し、損害賠償を求めた事案において、区長は、本件各請求につき期間延長を決定したものの、延長期間の末日から1か月以上経過しても可否の決定をせず、別訴提起を経て、延長期間末日の約2か月後に至ってようやく本件各請求に係る公文書の一部開示決定をしたことが認められるが、このような区長の不作為は、延長期間の経過後も本件各請求を理由なく放置したものといえ、本件条例が実施期間に課した義務に違反する違法なものと認められるとして、請求を一部認容した事例。