- 神奈川県の知事公舎及びその敷地を民間会社の土地と交換する契約を締結したことが違法であるとして、県知事個人に損害賠償を請求した住民訴訟(4号請求)につき、大規模災害発生などの緊急事態に対応するため県庁により近い位置に新公舎を建設する必要があったから本件交換契約が不要不急であったとはいえないこと、本件土地価格の鑑定時には二項道路に接していたことなどから価格が低く鑑定されていたとしても鑑定の内容が適正でないとはいえないこと、本件契約時に被告に過失があったとはいえないことから、原告の請求には理由がないとして、請求が棄却された事例。
- 県が所有する知事公舎及びその敷地と民間企業が所有する土地との交換契約が違法あるいは不正であるとはいえず、また、同契約に当たり知事に過失もなかったとして、交換差金相当額の損害賠償請求が棄却された事例。