弁護士報酬

横浜関内法律事務所報酬規定

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弁護士報酬規定早見表

報酬規定のを素早くご覧になりたい方は、下記のリンクからご確認いただけます。
法律相談料
内容証明郵便作成料
契約書類作成手数料
遺言書作成手数料
遺言執行手数料
一般民事事件
契約締結交渉
離婚事件
借地非訟事件
境界に関する訴訟
保全命令事件
民事執行事件等
刑事事件
少年事件
自己破産(非事業者の場合)
任意整理
民事再生(事業者)
会社設立等(設立・増減資、合併・分割、組織変更、通常精算)
顧問料(月額)
その他費用

横浜関内法律事務所 報酬規程早見表

(令和元年10月1日改正)
この報酬規定早見表は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税(現行10%)の額に相当する額を含んで表示しています。

<法律相談料>

個人(非事業者)30分ごとに 5,500円
法人または事業者30分ごとに 8,250円

<内容証明郵便作成料>

内容証明郵便作成料基本33,000円~55,000円

<契約書類作成手数料>

経済的利益の額 1000万円未満110,000円
経済的利益の額 1000万円~1億円未満220,000円
経済的利益の額 1億円以上330,000円
◎非定型
経済的利益の額 300万円以下110,000円
経済的利益の額 300万~3000万以下1.1%+77,000円
経済的利益の額 3000万~3億円以下0.33%+308,000円
経済的利益の額 3億円以上0.11%+968,000円

<遺言書作成手数料>

遺言書作成手数料110,000円~220,000円
公正証書にする場合上記+33,000円
◎非定型
経済的利益の額 300万円以下220,000円
経済的利益の額 300万~3000万以下1.1%+187,000円
経済的利益の額 3000万~3億円以下0.33%+418,000円
経済的利益の額 3億円以上0.11%+1,078,000円

<遺言執行手数料>

経済的利益の額 300万円以下330,000円
経済的利益の額 300万超~3000万以下2.2%+264,000円
経済的利益の額 3000万超~3億円以下1.1%+594,000円
経済的利益の額 3億円以上0.55%+2,244,000円

<一般民事事件>

経済的利益着手金報酬金
~300万円8.8%17.6%
300万円超~3000万円5.5%+99,000円11%+198,000円
3000万円超~3億円3.3%+759,000円6.6%+1,518,000円
3億円超2.2%+4,059,000円4.4%+8,118,000円

※依頼時に着手金,解決時に報酬金として,それぞれ上記金額を受けます
※上記は事件の経済的利益(*)から算定します
※30%の範囲内で増減することがあります
※着手金の最低金額は110,000円です
※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります
※調停・示談交渉・仲裁不調後,訴訟に移行する時の着手金は上記の2分の1になります

(*)経済的利益とは,金銭の請求であればその金額,土地所有権であればその土地の時価など,請求内容により定まっています。
着手金の経済的利益は事件の対象金額により,報酬の経済的利益は事件処理によって確保できた金額により,算定します。詳細は弁護士にお尋ねください

<離婚事件>

離婚事件の内容着手金報酬金
調停又は交渉330,000円~550,000円330,000円~550,000円
訴訟事件440,000円~660,000円440,000円~660,000円

※交渉から調停,調停から訴訟へ移行するときの着手金は基準の1/2として算出します
※慰謝料・財産分与等の金銭的請求を併せてするときには,一般民事事件の計算例に従い,加算されます

<借地非訟事件>

 借地権の額が5000万円以下借地権の額が5000万円を超える
場合
着手金330,000円~550,000円左の額に5000万円を超える部分の0.55%を加算した金額
報酬金借地権の額(又は認容された地主買付金額)の1/2を基準に一般民事事件の報酬規程により算出します

<境界に関する訴訟>

着手金440,000円~660,000円
報酬金440,000円~660,000円

※経済的利益により計算された着手金と報酬金がこれを上回るときは,上回る金額によります

<契約締結交渉>

経済的利益着手金報酬金
~300万円2.2%4.4%
300万円超~3000万円1.1%+33,000円2.2%+66,000円
3000万円超~3億円0.55%+198,000円1.1%+396,000円
3億円超0.33%+858,000円0.66%+1,716,000円

※依頼時に着手金,解決時に報酬金として,それぞれ上記金額を受けます
※上記は事件の経済的利益から算定します
※30%の範囲内で増減することがあります

<保全命令事件>

着手金一般民事事件着手金の1/2
但し審尋,口頭弁論を経たときは2/3になります
報酬金保全手続きのみにより本案目的を達したときは、
一般民事事件と同額の報酬になります

<民事執行事件等>

着手金一般民事事件着手金の1/2
尚本案事件に引き続き着手するときは1/3となります
報酬金一般民事事件報奨金の1/4

※保全執行の場合にも重大複雑事案は民事執行に準じるものとします
※執行停止事件についても,民事執行規定を用います

<刑事事件>

◎事案簡明な事件
起訴前着手金330,000円~550,000円
報酬金結果が不起訴330,000円~550,000円
結果が求略式命令上記額を超えない額
起訴後着手金330,000円~550,000円
報酬金結果が刑の執行猶予330,000円~550,000円
結果が求刑された刑が軽減上記額を超えない額
◎上記以外の事件
起訴前着手金550,000円~
報酬金結果が不起訴550,000円~
結果が求略式命令550,000円~
起訴後着手金550,000円~
報酬金結果が無罪660,000円~
結果が刑の執行猶予550,000円~
結果が求刑された刑が軽減軽減の程度による相当額
結果が検察官上訴棄却550,000円~
◎再審請求事件
着手金550,000円~
報酬金550,000円~

<少年事件>

着手金家庭裁判所送致前及び送致後330,000円~550,000円
抗告,再抗告,保護処分の取消330,000円~550,000円
報酬金非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分330,000円
その他330,000円~550,000円

<自己破産(非事業者の場合)>

◎負債総額が1000万円以下の場合
着手金債権者数×33,000円
報酬金頂きません

※夫婦その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は一人当たりにつき債権者数に22,000円を乗じた金額とします
※最低額は220,000円とします
※事業者の場合は弁護士にお尋ねください

◎負債総額が1000万円を超える場合
着手金債権者数にかかわらず660,000円
報酬金頂きません

※夫婦その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は、1名増加分に付き462,000円とします。
※事業者の場合は弁護士にお尋ねください

<任意整理(非事業者の場合)>

◎債務額が1000万円以下の場合
着手金債権者数×33,000円(但し最低着手金を220,000円とする)
報酬金頂きません(但し過払い金が生じた場合は下記の通りとなります)
分割弁済金の代行手数料(含,送金管理手数料) 1回1社770円+銀行送金手数料

※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します
※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は,受領済みの任意整理の着手金は自己破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申立てをしたときは,任意整理事件の着手金・報酬金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払わなければなりません
※分割弁済金の代行送付手数料には上記の通り金融機関への送金手数料を別途いただきます(ご本人で送金される場合には分割弁済金の代行送付手数料はかかりません)

◎債務額が1000万円を超える場合

上記計算方法と同様ですが,最低額を660,000円とします

◎過払い金の返還を受けた場合

債権者との交渉または訴訟によって過払い金の返還を受けたときの報酬は,受領した過払い金の額の2割とします

<個人再生(非事業者)>

着手金住宅資金特別条項はない場合330,000円以内
住宅資金特別条項がある場合440,000円以内
報酬金再生計画の許可が得られた場合にのみ,債権者数に応じて,
 次の金額となります
債権者数10社以下330,000円以内
11社~20社まで440,000円以内
21社以上550,000円以内
再生計画履行代行手数料(含,送金管理手数料) 1回1社770円+銀行送金手数料

※事案が複雑な場合には報酬金に110,000円加算される場合があります
※再生計画履行代行手数料には金融機関への送金手数料を別途いただきます

<自己破産(事業者の場合)>

着手金債権者数×44,000円定型的な場合
報酬金頂きません

※550,000円を最低額とします。事業者破産の場合,負債額,債権者数,資産額,資産内容,雇用者数,その他事務執務量等を考慮して決めます
※代表取締役,監査役等,その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は一人当たり債権者数に 22,000円を乗じた金額とします

<会社整理・特別清算事件>

着手金債権者数×88,000円定型的な場合
報酬金頂きません

※1,100,000円を最低額とします。事業者破産の場合,負債額,債権者数,資産額,資産内容,雇用者数,その他事務執務量等を考慮して決めます

<任意整理(事業者の場合)>

着手金債権者数×44,000円(但し最低着手金を550,000円とする)
報酬金回収配当原資額を基準に下記記載の表によります
分割弁済金の代行送付手数料(含,送金管理手数料)1回1社756円+銀行送金手数料

※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します
※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は,受領済みの任意整理の着手金は自己破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申立をしたときは,任意整理事件の着手金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払わなければなりません
※分割弁済金の代行送付手数料には上記の通り金融機関の送付手数料を別途いただきます(ご本人で送金される場合には分割弁済金の代行送付手数料はかかりません)

報酬金一覧表

※弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

~500万円以下16.5%
500万円超~1000万円11%+275,000円
1000万円超~5000万円8.8%+495,000円
5000万円超~1億円6.6%+1,595,000円
1億円超5.5%+2,695,000円

※依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

5000万円以下3.3%
5000万円超~1億円2.2%+550,000円
1000万円超~5000万円1.1%+1,650,000円

<民事再生(事業者)>

着手金最低額1,100,000円とします。
再生手続開始決定後は,再生手続中の月額報酬として執務従事する弁護士一人当たり77,000円以上を支払うものとします。
報酬金弁済額,免除債権額,延払利益,企業継続利益等を考慮し,再生計画認可決定を受けたときに一般民事事件に定める報酬金を支払うものとします。

<会社設立等(設立・増減資,合併・分割,組織変更,通常清算)>

経済的利益の額 1000万円以下4.4%
経済的利益の額 1000万円~2000万円3.3%+110,000円
経済的利益の額 2000万円~1億円2.2%+330,000円
経済的利益の額 1億円~2億円1.1%+1,430,000円
経済的利益の額 2億円~20億円0.55%+2,530,000円
経済的利益の額 20億円以上0.33%+6,930,000円

<顧問料(月額)>

事業者55,000円~
非事業者5,500円~

<その他費用>

・日当   半日33,000円~55,000円 / 1日55,000円~110,000円
・実費   印紙代,切手代,コピー代,通信費,交通費など

契約時には委任契約書を作成します。
その他詳細は、弁護士にお尋ねください。