横浜地裁 平成24年3月29日判決 (交通事故民事裁判例集45巻2号447ページ,自保ジャーナル1877号97ページ)

高校生(男・固定時19歳)の右下腿部前面醜状(14級5号)、右眼下部10円硬貨大以上瘢痕(14級10号、併合14級)につき、現在1000人程度の従業員を抱える企業の正社員であり、必要な指示を与える対人折衝が必要な業務に従事しており、顔面に傷があることを気に病み、業務に集中できず、仕事の能率や意欲を低下させることは十分に考えられるほか、将来的には営業部門等にも配属される可能性もあり、労働能力喪失の期間を制限すべき合理的根拠は見出し難いとして、賃セ男性学歴計全年齢平均523万0200円を基礎に48年間5%の労働能力喪失を認めた事例。