横浜地裁 平成24年4月11日 (地方地方自治372号24ページ)
- 温泉動力装置許可処分取消請求事件
- 温泉法3条1項に基づく温泉掘削許可の違法が当然に同法11条1項に基づく温泉動力装置の許可の違法をもたらすものではないと解すべきである。
- 温泉法11条1項に基づく温泉動力装置を許可した処分について、許可申請に環境影響調査に基づく影響調査成績書が添付されていなかったとしても、同調査の未実施は申請者の責めに帰することができないものであるなどとして、違法がないとされた事例。
- 温泉動力装置許可の取消訴訟について、近隣の既存源泉所有者の原告適格が肯定された事例。
- 温泉動力装置許可は、当該源泉に対する動力装置工事施工の適法要件に尽きるのではなく、当該源泉の利用権者による揚湯にも効力が及ぶから、同許可を受けた者が、動力装置工事完了届出後も、同工事完了に係る源泉から揚湯する可能性があり、近隣の既存源泉所有者が、水位低下ないし湧出量の減少のために不利益を受けるおそれがあるかぎり、当該既存源泉所有者は、同許可の取消しを求める訴えの利益を有する。
- 温泉動力装置許可処分の取消しを求める訴えに関し、当該源泉の近隣に位置する既存源泉の所有者に原告適格及び訴えの利益があるとされた事例。