無罪判決を獲得しました。

平成29年3月7日、当事務所所属の弁護士本間久雄が、無罪判決を獲得しました。起訴事実は、覚せい剤取締法違反(使用)です。依頼者は、尿検査で覚せい剤反応が出ましたが、それは、知人が隣で覚せい剤を吸入していた(依頼者は、それが覚せい剤とは知りませんでした。)ため、依頼者がその副流煙により覚せい剤を体内に摂取したことによるものです。つまり、依頼者には、覚せい剤摂取の故意はありませんでした。

本間が、捜査機関に対し、過去の尿検査の結果・知人の前科関係の書類・逮捕当時の注射痕の状況等について開示を求め、種々の間接事実を明らかにすることにより、依頼者に覚せい剤使用の故意がないことを粘り強く裏付けてきたことが今回の無罪判決につながりました。

当事務所では、今後も、刑事事件に力を入れていきます。

神奈川新聞3/8