当事務所所属の弁護士本間久雄が担当している詐欺、詐欺未遂被告事件について、刑事控訴審において、原判決破棄判決を獲得しました。原審で3年6月の懲役刑であったところ、控訴審で破棄され、2年8月の懲役刑となりました。控訴審で原判決が破棄された場合、控訴審における未決勾留日数が全部算入されるため、被告人が受ける利益は控訴審で宣告された刑以上に大きなものとなります。
刑事控訴審における原判決破棄率は、10.1%(平成27年度)等、毎年10%前後に過ぎないところ、弁護士本間久雄は、控訴審において既に3件の破棄判決を獲得しています。
刑事控訴審には、独特の規律があり、十分な訴訟追行を行うためには、相応の知識と経験が必要となります。当事務所では、第一審・控訴審問わず刑事事件にこれからも力を入れていきます。