横浜地裁 平成15年4月16日判決 (判例地方自治245号51ページ)
- マンションの駐車場部分の構造が立体駐車のための特殊な機械装置を設置するために設計された特殊な建物である場合に、固定資産評価基準に従い、建物の評点基準表として「工場・倉庫・市場用建物」の評点基準表を選定すべきであるとし、それに基づいて再建築費評点数の算出に違法はなく、不動産取得税の課税にも違法はないとされた事例。
- 登録免許税の課税標準の計算方法は、不動産取得税の課税標準の算出方法とは異なっているので、不動産取得の課税標準と登録免許税の課税標準とが同額にならなくても、必ずしも不合理であるとはいえない。
- 地方税法403条2項は、実地調査を義務づけるものではなく、また、道府県知事が不動産取得税の課税標準を決定する際に適用されることはない。
- 家屋に設置される設備のうち、家屋の所有者が所有するもので、家屋に設置されている家屋と構造上一体となっており、家屋の効用ないし利便性を高めるものは、家屋に含めるべきである
- 照明設備、消火設備、避雷針設備、呼出信号設備、自動車管制設備、電動扉などの建築設備を建物の一部として評価したことが、違法でないとされた事例。
- マンションの駐車場部分について、地方税法73条の2第5項を適用しなかったことが適法とされた事例。