横浜地裁 平成15年7月17日判決 (判時1850号131ページ,金法1683号57ページ,金商1176号21ページ)

盗取された預金通帳と届出印を使用してなされた預金の払戻しにおいて、払戻請求書の住所に誤記があった場合に、定期預金については銀行に過失があり、普通預金については銀行に過失がないとされた事例。