刑の一部執行猶予判決を獲得しました。

平成28年6月より、受刑者の社会復帰促進や、保護観察による再犯防止などを目的として、懲役刑や禁固刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度である「刑の一部執行猶予制度」が新たに設けられました。

まだ新しい制度であるため、全国的にも言い渡し件数が限られている中、当事務所所属の弁護士本間久雄が覚せい剤事案において刑の一部執行猶予判決を獲得しました(求刑3年6月のところ、懲役2年6月うち6月の刑の執行を2年間猶予)。出所後のダルクでの更正計画を法廷で立証し、裁判所に被告人が社会内で更正を図ることが再犯防止のために「必要かつ相当」であると認められたことが、今回の判決獲得につながりました。