おしらせ

出来上がりました!!

先日告知しました「寺院法務の実務の書式-基礎知識から運営・管理・税務まで-」(民事法研究会)の印刷が完了し、本日見本が届きました。書店には来年1月中旬に並ぶ見込みです。

皆様よいお年をお過ごし下さい。

単行本を刊行します

当事務所所属弁護士庄司道弘・本間久雄・粟津大慧が、民事法研究会より「寺院法務の実務と書式-基本知識から運営・管理・税務まで-」を刊行することになりました。神奈川県内でも有数の宗教法人関係事件取扱数を誇る当事務所だからこそ培えたノウハウ・知見を余すところなく記述しています。寺院にまつわる実体法・手続法を全般的に解説した本は、本書がはじめてではないかと思います。来年1月中頃より書店に並びます。ご一読していただければ幸甚です。寺院法務の実務と書式

弁護士庄司道弘が叙勲を受けました

平成29年秋の叙勲において、当事務所代表庄司道弘が長年の会務活動に対する貢献が認められ、旭日小綬章の叙勲を受けました。これもひとえに日頃ご厚誼を頂いている皆様方のお陰です。庄司は、叙勲を励みに更に弁護士道を邁進して参ります。

控訴逆転判決(刑事)を獲得しました

当事務所所属の弁護士本間久雄が担当している詐欺、詐欺未遂被告事件について、刑事控訴審において、原判決破棄判決を獲得しました。原審で3年6月の懲役刑であったところ、控訴審で破棄され、2年8月の懲役刑となりました。控訴審で原判決が破棄された場合、控訴審における未決勾留日数が全部算入されるため、被告人が受ける利益は控訴審で宣告された刑以上に大きなものとなります。
 刑事控訴審における原判決破棄率は、10.1%(平成27年度)等、毎年10%前後に過ぎないところ、弁護士本間久雄は、控訴審において既に3件の破棄判決を獲得しています。
 刑事控訴審には、独特の規律があり、十分な訴訟追行を行うためには、相応の知識と経験が必要となります。当事務所では、第一審・控訴審問わず刑事事件にこれからも力を入れていきます。

新刊が発行されます

当事務所所属の弁護士本間久雄が執筆に加わった「事例式 寺院・墓地トラブル解決の手引」(宗教法制研究会編集)が平成29年8月25日に新日本法規出版より発刊されます。寺院・墓地トラブル解決

雑誌に掲載されました

当事務所所属の弁護士本間久雄が、月刊住職7月号の法律相談コーナーに寄稿(檀家の墓地の改葬をめぐり兄弟が対立した際の寺院の対処法)し、コメントを寄せました。

雑誌にコメントしました

当事務所所属の弁護士本間久雄が、月刊住職4月号の記事「本堂建築事業に異議を唱えた檀家に離檀勧告したお寺の根拠」にコメントを寄せました。

無罪判決を獲得しました。

平成29年3月7日、当事務所所属の弁護士本間久雄が、無罪判決を獲得しました。起訴事実は、覚せい剤取締法違反(使用)です。依頼者は、尿検査で覚せい剤反応が出ましたが、それは、知人が隣で覚せい剤を吸入していた(依頼者は、それが覚せい剤とは知りませんでした。)ため、依頼者がその副流煙により覚せい剤を体内に摂取したことによるものです。つまり、依頼者には、覚せい剤摂取の故意はありませんでした。

本間が、捜査機関に対し、過去の尿検査の結果・知人の前科関係の書類・逮捕当時の注射痕の状況等について開示を求め、種々の間接事実を明らかにすることにより、依頼者に覚せい剤使用の故意がないことを粘り強く裏付けてきたことが今回の無罪判決につながりました。

当事務所では、今後も、刑事事件に力を入れていきます。

神奈川新聞3/8

勾留に対する準抗告が認容されました。

当事務所所属の弁護士本間久雄が弁護人を務める刑事事件で勾留決定に対する準抗告の認容決定を獲得しました。

依頼者は、電車内でのトラブルで隣の乗客を殴打した被疑事実で逮捕勾留されていましたが、弁護人が、依頼者が真面目に社会生活を送っていたことを裁判所に説明し、裁判所は、本件では勾留の必要がないとして準抗告を認容し、勾留が却下されました。釈放されたことにより、依頼者は、無事に社会復帰できました。