弁護士法第23条:弁護士倫理第20条

弁護士法 第23条

(秘密保持の権利及び義務)
弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士倫理 第20条

(秘密の保持)
弁護士は、依頼者について職務上知り得た秘密を正当な事由なく他に漏らし、又は利用してはならない。同一の法律事務所で執務する他の弁護士又は同一の場所で執務する外国法事務弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密についても同様である。