横浜関内法律事務所報酬規定
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弁護士報酬規定早見表
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法律相談料
内容証明郵便作成料
契約書類作成手数料
遺言書作成手数料
遺言執行手数料
一般民事事件
契約締結交渉
離婚事件
借地非訟事件
境界に関する訴訟
保全命令事件
民事執行事件等
刑事事件
少年事件
自己破産(非事業者の場合)
任意整理
民事再生(事業者)
会社設立等(設立・増減資、合併・分割、組織変更、通常精算)
顧問料(月額)
その他費用
横浜関内法律事務所 報酬規程早見表
(令和元年10月1日改正)
この報酬規定早見表は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税(現行10%)の額に相当する額を含んで表示しています。
<法律相談料>
個人(非事業者) | 30分ごとに 5,500円 |
法人または事業者 | 30分ごとに 8,250円 |
<内容証明郵便作成料>
内容証明郵便作成料 | 基本33,000円~55,000円 |
<契約書類作成手数料>
経済的利益の額 1000万円未満 | 110,000円 |
経済的利益の額 1000万円~1億円未満 | 220,000円 |
経済的利益の額 1億円以上 | 330,000円 |
◎非定型
経済的利益の額 300万円以下 | 110,000円 |
経済的利益の額 300万~3000万以下 | 1.1%+77,000円 |
経済的利益の額 3000万~3億円以下 | 0.33%+308,000円 |
経済的利益の額 3億円以上 | 0.11%+968,000円 |
<遺言書作成手数料>
遺言書作成手数料 | 110,000円~220,000円 |
公正証書にする場合 | 上記+33,000円 |
◎非定型
経済的利益の額 300万円以下 | 220,000円 |
経済的利益の額 300万~3000万以下 | 1.1%+187,000円 |
経済的利益の額 3000万~3億円以下 | 0.33%+418,000円 |
経済的利益の額 3億円以上 | 0.11%+1,078,000円 |
<遺言執行手数料>
経済的利益の額 300万円以下 | 330,000円 |
経済的利益の額 300万超~3000万以下 | 2.2%+264,000円 |
経済的利益の額 3000万超~3億円以下 | 1.1%+594,000円 |
経済的利益の額 3億円以上 | 0.55%+2,244,000円 |
<一般民事事件>
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円超~3000万円 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円超~3億円 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円超 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
※依頼時に着手金,解決時に報酬金として,それぞれ上記金額を受けます
※上記は事件の経済的利益(*)から算定します
※30%の範囲内で増減することがあります
※着手金の最低金額は110,000円です
※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります
※調停・示談交渉・仲裁不調後,訴訟に移行する時の着手金は上記の2分の1になります
(*)経済的利益とは,金銭の請求であればその金額,土地所有権であればその土地の時価など,請求内容により定まっています。
着手金の経済的利益は事件の対象金額により,報酬の経済的利益は事件処理によって確保できた金額により,算定します。詳細は弁護士にお尋ねください
<離婚事件>
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
調停又は交渉 | 330,000円~550,000円 | 330,000円~550,000円 |
訴訟事件 | 440,000円~660,000円 | 440,000円~660,000円 |
※交渉から調停,調停から訴訟へ移行するときの着手金は基準の1/2として算出します
※慰謝料・財産分与等の金銭的請求を併せてするときには,一般民事事件の計算例に従い,加算されます
<借地非訟事件>
| 借地権の額が5000万円以下 | 借地権の額が5000万円を超える 場合 |
着手金 | 330,000円~550,000円 | 左の額に5000万円を超える部分の0.55%を加算した金額 |
報酬金 | 借地権の額(又は認容された地主買付金額)の1/2を基準に一般民事事件の報酬規程により算出します |
<境界に関する訴訟>
※経済的利益により計算された着手金と報酬金がこれを上回るときは,上回る金額によります
<契約締結交渉>
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円 | 2.2% | 4.4% |
300万円超~3000万円 | 1.1%+33,000円 | 2.2%+66,000円 |
3000万円超~3億円 | 0.55%+198,000円 | 1.1%+396,000円 |
3億円超 | 0.33%+858,000円 | 0.66%+1,716,000円 |
※依頼時に着手金,解決時に報酬金として,それぞれ上記金額を受けます
※上記は事件の経済的利益から算定します
※30%の範囲内で増減することがあります
<保全命令事件>
着手金 | 一般民事事件着手金の1/2 但し審尋,口頭弁論を経たときは2/3になります |
報酬金 | 保全手続きのみにより本案目的を達したときは、 一般民事事件と同額の報酬になります |
<民事執行事件等>
着手金 | 一般民事事件着手金の1/2 尚本案事件に引き続き着手するときは1/3となります |
※保全執行の場合にも重大複雑事案は民事執行に準じるものとします
※執行停止事件についても,民事執行規定を用います
<刑事事件>
◎事案簡明な事件
起訴前 | 着手金 | 330,000円~550,000円 |
報酬金 | 結果が不起訴 | 330,000円~550,000円 |
結果が求略式命令 | 上記額を超えない額 |
起訴後 | 着手金 | 330,000円~550,000円 |
報酬金 | 結果が刑の執行猶予 | 330,000円~550,000円 |
結果が求刑された刑が軽減 | 上記額を超えない額 |
◎上記以外の事件
起訴前 | 着手金 | 550,000円~ |
報酬金 | 結果が不起訴 | 550,000円~ |
結果が求略式命令 | 550,000円~ |
起訴後 | 着手金 | 550,000円~ |
報酬金 | 結果が無罪 | 660,000円~ |
結果が刑の執行猶予 | 550,000円~ |
結果が求刑された刑が軽減 | 軽減の程度による相当額 |
結果が検察官上訴棄却 | 550,000円~ |
◎再審請求事件
<少年事件>
着手金 | 家庭裁判所送致前及び送致後 | 330,000円~550,000円 |
抗告,再抗告,保護処分の取消 | 330,000円~550,000円 |
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 330,000円 |
その他 | 330,000円~550,000円 |
<自己破産(非事業者の場合)>
◎負債総額が1000万円以下の場合
※夫婦その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は一人当たりにつき債権者数に22,000円を乗じた金額とします
※最低額は220,000円とします
※事業者の場合は弁護士にお尋ねください
◎負債総額が1000万円を超える場合
※夫婦その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は、1名増加分に付き462,000円とします。
※事業者の場合は弁護士にお尋ねください
<任意整理(非事業者の場合)>
◎債務額が1000万円以下の場合
着手金 | 債権者数×33,000円(但し最低着手金を220,000円とする) |
報酬金 | 頂きません(但し過払い金が生じた場合は下記の通りとなります) |
分割弁済金の代行手数料(含,送金管理手数料) 1回1社770円+銀行送金手数料
※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します
※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は,受領済みの任意整理の着手金は自己破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申立てをしたときは,任意整理事件の着手金・報酬金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払わなければなりません
※分割弁済金の代行送付手数料には上記の通り金融機関への送金手数料を別途いただきます(ご本人で送金される場合には分割弁済金の代行送付手数料はかかりません)
◎債務額が1000万円を超える場合
上記計算方法と同様ですが,最低額を660,000円とします
◎過払い金の返還を受けた場合
債権者との交渉または訴訟によって過払い金の返還を受けたときの報酬は,受領した過払い金の額の2割とします
<個人再生(非事業者)>
着手金 | 住宅資金特別条項はない場合 | 330,000円以内 |
住宅資金特別条項がある場合 | 440,000円以内 |
報酬金 | 再生計画の許可が得られた場合にのみ,債権者数に応じて, 次の金額となります |
債権者数 | 10社以下 | 330,000円以内 |
11社~20社まで | 440,000円以内 |
21社以上 | 550,000円以内 |
再生計画履行代行手数料(含,送金管理手数料) 1回1社770円+銀行送金手数料
※事案が複雑な場合には報酬金に110,000円加算される場合があります
※再生計画履行代行手数料には金融機関への送金手数料を別途いただきます
<自己破産(事業者の場合)>
※550,000円を最低額とします。事業者破産の場合,負債額,債権者数,資産額,資産内容,雇用者数,その他事務執務量等を考慮して決めます
※代表取締役,監査役等,その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は一人当たり債権者数に 22,000円を乗じた金額とします
<会社整理・特別清算事件>
※1,100,000円を最低額とします。事業者破産の場合,負債額,債権者数,資産額,資産内容,雇用者数,その他事務執務量等を考慮して決めます
<任意整理(事業者の場合)>
着手金 | 債権者数×44,000円(但し最低着手金を550,000円とする) |
報酬金 | 回収配当原資額を基準に下記記載の表によります |
分割弁済金の代行送付手数料(含,送金管理手数料)1回1社756円+銀行送金手数料
※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します
※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は,受領済みの任意整理の着手金は自己破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申立をしたときは,任意整理事件の着手金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払わなければなりません
※分割弁済金の代行送付手数料には上記の通り金融機関の送付手数料を別途いただきます(ご本人で送金される場合には分割弁済金の代行送付手数料はかかりません)
報酬金一覧表
※弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
~500万円以下 | 16.5% |
500万円超~1000万円 | 11%+275,000円 |
1000万円超~5000万円 | 8.8%+495,000円 |
5000万円超~1億円 | 6.6%+1,595,000円 |
1億円超 | 5.5%+2,695,000円 |
※依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5000万円以下 | 3.3% |
5000万円超~1億円 | 2.2%+550,000円 |
1000万円超~5000万円 | 1.1%+1,650,000円 |
<民事再生(事業者)>
着手金 | 最低額1,100,000円とします。 再生手続開始決定後は,再生手続中の月額報酬として執務従事する弁護士一人当たり77,000円以上を支払うものとします。 |
報酬金 | 弁済額,免除債権額,延払利益,企業継続利益等を考慮し,再生計画認可決定を受けたときに一般民事事件に定める報酬金を支払うものとします。 |
<会社設立等(設立・増減資,合併・分割,組織変更,通常清算)>
経済的利益の額 1000万円以下 | 4.4% |
経済的利益の額 1000万円~2000万円 | 3.3%+110,000円 |
経済的利益の額 2000万円~1億円 | 2.2%+330,000円 |
経済的利益の額 1億円~2億円 | 1.1%+1,430,000円 |
経済的利益の額 2億円~20億円 | 0.55%+2,530,000円 |
経済的利益の額 20億円以上 | 0.33%+6,930,000円 |
<顧問料(月額)>
<その他費用>
・日当 半日33,000円~55,000円 / 1日55,000円~110,000円 |
・実費 印紙代,切手代,コピー代,通信費,交通費など |
契約時には委任契約書を作成します。
その他詳細は、弁護士にお尋ねください。