会社・法人設立
事業をしていますと、次第に個人の資産と事業とを明確に分ける必要が生じてきます。こうしたとき、営利事業であれば、株式会社、有限会社を設立することになります。また、最近では、中間法人法、NPO法人などの制度が出来ましたので、営利目的以外の法人設立も可能となり、利用しやすくなっています。
非公開株の売買
同族会社など多くの閉鎖型株式会社では、株式の譲渡制限が定められてます。こうしたとき、少数株主は配当にもあずかれない場合がほとんどでしょうが、株式を譲渡して換金する手段があり得ます。この株式譲渡について現経営陣が承認しないと言うことになると、現経営陣側としてこの株式を買い取ることが決められており、この場合の売買価格を裁判所に決定して売買を行う手続きがあります。具体的には、商法および商事非訟手続に従って手続きを行うことになります。
株主総会の指導
会社の内部で対立要因がありますと、株主総会にそうした対立が反映されがちです。こうした場合、本当は、株主総会で議論すべき事柄ではないのに、いたずらに議事が混乱する場合もあります。合理的な議論をすべき事柄もあります。こうした中で的確に議事を合理的に進めるためにはどうすべきかは、十分検討すべき事柄です。
取締役登記抹消
取締役を退任したのに、取締役登記がそのままになって会社側でどうしても抹消に応じてくれないなどのケースでは、この取締役登記抹消が認められています。
放置しておきますと、第3者に対しては取締役としての責任を問われる場合が生じますので注意が必要です。
取締役責任・取締役の第三者責任・株主の代表訴訟等
取締役は就任しますと、先ず会社自体に対し、そして会社と取引関係にある第三者に対して責任が発生します。会社自体に対しては、忠実義務を負い、又競業避止義務、利益相反取引の制限が課せられ、又違法配当、総会屋に対する利益供与、取締役に対する金銭貸付の焦げ付き等々、その他およそ違法な行為については、賠償責任が問われます。万一、これらの責任追及が会社によってなされない場合には、株主が代わって責任追及をする株主代表訴訟の制度があります。現在は、株主にとり訴訟が提起しやすく訴状添付の印紙も低廉ですむようになっています。
また取締役の第三者責任で重要なのは、会社が倒産などにより会社への請求がほぼ無意味である場合でも、取締役個人への責任追及が容易に出来るという点です。取締役の個人財産が隠匿されている場合には、会社の取引相手にとっては有力な手段となります。