- 県議会議長及び副議長がアメリカ合衆国を訪問した際の自動車借上料(合計69万8000円)及び通訳料(合計85万3000円)の支出が違法であるとして、議長個人及び副議長個人に不当利得の返還を請求することが知事に求めた住民訴訟(4号請求)につき、現地での移動に専用車を利用することとした判断及び専門通訳を同行する必要があるとした判断が著しく不合理であるとはいえないから、本件支出は違法ではないとして、請求がいずれも棄却された事例。
- 出張者が県議会の議長、副議長という要識にある者であることなどから、専用車借上げ及び通訳同行に係る費用支出に不合理でないものとされた事例。