- 研究施設に対して神奈川県生活環境の保全等に関する条例3条1項に基づき知事がした指定事業所設置許可について、遅くとも施設関係者と住民との間の話合いにおいて許可の存在を認識できたとして、それから9か月近くを経過して周辺住民により提起された取消訴訟が却下された事例。
- 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき、知事が指定事業所設置許可処分をしたところ、周辺住民らが提起した同処分の取消訴訟につき、本件訴訟は事業所の関係者と住民との間の話合いが行われた日から9か月が経過してから提起されており、出訴期間を経過したことについて正当な理由があるとは認められないとして、訴えが却下された事例。