勾留に対する準抗告が認容されました。

当事務所所属の弁護士本間久雄が弁護人を務める刑事事件で勾留決定に対する準抗告の認容決定を獲得しました。

依頼者は、電車内でのトラブルで隣の乗客を殴打した被疑事実で逮捕勾留されていましたが、弁護人が、依頼者が真面目に社会生活を送っていたことを裁判所に説明し、裁判所は、本件では勾留の必要がないとして準抗告を認容し、勾留が却下されました。釈放されたことにより、依頼者は、無事に社会復帰できました。