雑誌にコメントしました
当事務所所属の弁護士本間久雄が、月刊住職4月号の記事「本堂建築事業に異議を唱えた檀家に離檀勧告したお寺の根拠」にコメントを寄せました。
寺院法務特設サイトを開設しました。
当事務所の得意分野である寺院(宗教法人)法務に特化したサイトを開設しました。当事務所は、今後も寺院(宗教法人)法務に力を入れて参ります。
無罪判決を獲得しました。
平成29年3月7日、当事務所所属の弁護士本間久雄が、無罪判決を獲得しました。起訴事実は、覚せい剤取締法違反(使用)です。依頼者は、尿検査で覚せい剤反応が出ましたが、それは、知人が隣で覚せい剤を吸入していた(依頼者は、それが覚せい剤とは知りませんでした。)ため、依頼者がその副流煙により覚せい剤を体内に摂取したことによるものです。つまり、依頼者には、覚せい剤摂取の故意はありませんでした。
本間が、捜査機関に対し、過去の尿検査の結果・知人の前科関係の書類・逮捕当時の注射痕の状況等について開示を求め、種々の間接事実を明らかにすることにより、依頼者に覚せい剤使用の故意がないことを粘り強く裏付けてきたことが今回の無罪判決につながりました。
当事務所では、今後も、刑事事件に力を入れていきます。
勾留に対する準抗告が認容されました。
当事務所所属の弁護士本間久雄が弁護人を務める刑事事件で勾留決定に対する準抗告の認容決定を獲得しました。
依頼者は、電車内でのトラブルで隣の乗客を殴打した被疑事実で逮捕勾留されていましたが、弁護人が、依頼者が真面目に社会生活を送っていたことを裁判所に説明し、裁判所は、本件では勾留の必要がないとして準抗告を認容し、勾留が却下されました。釈放されたことにより、依頼者は、無事に社会復帰できました。
法廷弁護技術研修修了
当事務所所属の弁護士本間久雄が、2月18日・19日に日本弁護士連合会・神奈川県弁護士会主催の法廷弁護技術研修を修了しました。刑事弁護の大家である高野隆弁護士をはじめ、刑事弁護・法廷技術に造詣の深い先生方から密度の濃い指導を受けました。当事務所は、刑事弁護にも力を入れています。
刑の一部執行猶予判決を獲得しました。
平成28年6月より、受刑者の社会復帰促進や、保護観察による再犯防止などを目的として、懲役刑や禁固刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度である「刑の一部執行猶予制度」が新たに設けられました。
まだ新しい制度であるため、全国的にも言い渡し件数が限られている中、当事務所所属の弁護士本間久雄が覚せい剤事案において刑の一部執行猶予判決を獲得しました(求刑3年6月のところ、懲役2年6月うち6月の刑の執行を2年間猶予)。出所後のダルクでの更正計画を法廷で立証し、裁判所に被告人が社会内で更正を図ることが再犯防止のために「必要かつ相当」であると認められたことが、今回の判決獲得につながりました。
全相協つうしん『JACAS JOURNL』に掲載されました。
全相協つうしん『JACAS JOURNL』167号に、当事務所所属の弁護士庄司道弘が判例解説した「競馬のギャンブル情報提供が詐欺にあたるとし、過失相殺も否定された事例」の記事が掲載されました。
月刊住職2017年2月号に掲載されました。
当事務所所属の弁護士本間久雄が、月刊住職2017年2月号の法律相談コーナーに寄稿しました。(収益事業による利益金を寺族の給与や金融商品に費やすのは違法か)
月刊住職2016年11月号に掲載されました。
当事務所所属の弁護士本間久雄が、月刊住職2016年11月号の法律相談コーナーに寄稿しました。(葬儀をしなかったために檀家墓地への埋葬を断られたが権利侵害か)
労務セミナーを横浜中央経理にて開催します
【日 程】・平成28年9月8日(木) 就業規則の役割とよくある労務トラブル
・平成28年11月10日(木) パワーハラスメントとストレスチェック