東京高裁 平成13年5月31日判決 (金商 1144号16ページ)

破産者が免責手続に自己の収入につき不実の報告をし、財産を隠匿したときは、不正の方法により免責を得たとして破産法366条の15後段に基づき免責決定が取り消された事例。